特定社会保険労務士とは

特定社会保険労務士は、職場のトラブルをあなたに代わって解決します。

ADRの専門家 特定社会保険労務士

特定社会保険労務士は、労働問題の専門家である社会保険労務士が、更にADR(裁判外紛争解決手続)に関する研修を修了し、かつ、国家試験に合格したADRの専門家です。豊富な経験と知識で依頼者(経営者もしくは労働者)の皆様に代わってADRの手続きを行い、トラブルを解決します。

「トラブル解決」への近道 ADRという選択

職場のトラブルは、これまで裁判で解決するのが一般的でした。しかし、裁判には多くの時間と費用を要し、原則公開で行われます。また、当事者の間に「勝った」「負けた」の関係を生み出し、その後の円満な職場関係の回復を難しくしていました。そこで、最近では、裁判になる前、あるいは裁判によらない解決手段として、ADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるようになっています。このADRは、個々の経営者と労働者との間で発生するトラブル(個別労働関係紛争)を対象に、都道府県労働局の「紛争調整委員会」または都道府県社会保険労務士会の「社労士会労働紛争解決センター」が、当事者からそれぞれの意見を伺った上で、双方が納得できる和解案をお示しすることで、トラブルを解決するものです。

ADRの特徴

ADRは裁判に比べ、「簡易、迅速、低廉」に、トラブルを解決するための手続です。申立ての手続が簡単で、手続も原則1回程度で終了することを目的としています。また、非公開であることも大きな特徴です。更に、手続に要する費用も、手数料程度(詳しくは社労士会労働紛争解決センターまで)ですので、気軽に利用できる手続として今後ますます活用されていくでしょう。

特定社会保険労務士によるADR業務

  • 申立てに関する相談および手続
  • 代理人として意見の陳述
  • 相手方との和解のための交渉および和解契約の締結

経営者の方には……

職場のトラブルをADRで解決することで、裁判になった場合の企業イメージの低下や企業リスクを回避し、経営者の方が本来の業務に専念できるようにサポートいたします。

労働者の方には……

解雇やセクハラなど、深刻な職場のトラブルを個人で解決するのは、肉体的にも、精神的にも大きな負担になるものです。特定社会保険労務士は、依頼者の皆様がご安心・ご納得いただけるように、トラブル解決まで親身になってサポートいたします。